医療費控除を知っていますか?

生活をしていると病気や怪我をすることがあります。

状況によっては検査や診断、治療のために

医療機関に行くでしょう。

医療費が年間で10万円以上かかった場合には

確定申告をして控除を受けることができます。

それが医療費控除と呼ばれる制度です。

今回は医療費控除についてご紹介しましょう。

医療費控除を利用しよう♪

医療費控除とはかかりすぎた分の医療費を

一部返金してくれる制度です!!

対象となるのはその年の1月1日から12月31日までに

生計を同じにする自己と配偶者や親族に対してかかった

医療費全般のうち10万円を超えた分です(*’▽’)

ただし医療費控除の上限は200万円までなので注意★

生計を同じにするという意味は

生活費の出所が一緒と言うことです♪

そのため単身赴任している場合も子供が下宿している場合も

生活費を仕送りした親も含まれます◎

そして医療費には医療機関に行ったときの交通費も含まれるのです!

対象とならないのは健康診断や美容整形、健康増進の食材

移動に使ったマイカーのガス代など

必要最低限の支払いとみなされない費用です~

計算でわかる★

医療費控除では実際にいくらもどるかを

計算によって算出することができます

実際に支払った医療費の年間合計額を元にして

医療保険や生命保険から補填された金額と

10万円を引いた額が対象です(*’▽’)

医療費には自由診療で支払った消費税も含むことが可能です!

もちろん医療費控除は出産も歯科治療も含まれます~

そして保険などで補填される分については

控除されないので引く必要があります〇

そして医療費控除は一律10万円を引いて残った分が対象です☆

ただし総所得額が200万円未満の場合は

10万円ではなく総所得額の5%に!

ただし実際に控除されるのは申告して認められた分だけです◎

医療費控除のルール!

医療費控除を受けたいときには対象年の翌年の3月に

確定申告を行う必要があります(*’▽’)

以前は申告の際に医療費を支払った証拠として

領収書の添付が必要でした~

しかし平成29年分から領収書の代わりに必要書類として

医療費控除の明細書を添付することに☆

ただし医療費控除の税務署からの問い合わせに対して

提示や提出ができるように

領収書を5年間保存しておく必要があります◎

明細の書き方は簡単で医療を受けた人の氏名

支払先の医療機関等の名称、医療費の区分、支払った額

保険で補填される金額を列挙して行くものです!

もし健康保険組合などから医療費のお知らせなどの通知があれば

添付することで転記する必要はありません~

医療費控除については国税庁の税について調べるから

タックスアンサーで確認することができます★

国税庁のホームページはこちらから♪

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